バイクに関する標識について

標識

バイクだけに適用される二輪車通行禁止区間

安全に道路を走行するにあたっては、標識の意味をしっかりと理解してそれに従う必要があります。
道路にはたくさんの標識が立っていて、中には免許取得時にはあまり見られなかったような標識が立てられているということもあるでしょう。
特に注意したいのが、バイクを対象とした標識です。
こうした標識を見逃したり、意味を理解できずに無視したりすると反則行為となってしまいます。

その一つに、「二輪車通行禁止区間」という標識があります。
見た目にも分かりやすい標識で、バイクにストップ記号が描かれているものです。
これはその名の通り、自動車や自転車は走っていいのですが、バイクが通ってはいけない区間ということです。

こうした区間は、以前に暴走族などが横行した経緯があるというケースが多いです。
大きな騒音を出して走っているバイクが多くて、近隣住民が大きな迷惑を被ったとか、病院や学校などの施設があるためバイクの通行を禁止したのです。
多くの場合、禁止区間は一日中適用されるのではなく夜間のみ通行禁止となります。
違反すると反則点数2点で、5,000円から6,000円の反則金が課されます。

自動車専用道路について

自動車専用道路は、いわゆる高速道路とか有料道路と呼ばれる道路です。
自動車の専用と書かれていますが、厳密に言うと125cc以下のバイクは走れないというルールです。
そのため、126cc以上のバイクは問題なく走れます。

自動車専用道路の入口に、その旨が記載された標識が必ず掲げられているはずです。
そのため原付バイクなどでは通行することができないのですが、近道になるからと違反するケースが相次いでいます。
当然反則行為ですし、スピードに乗れず危険な走行となりますので絶対にやめましょう。
違反点数は2点で、5,000円から6,000円の反則金となります。

二段階右折には注意

バイクの中でも、原付だけに求められるルールがあります。
それが二段階右折で、これは右折専用レーンも含めて片側3車線以上ある道路では自動車と同じように直接右折することはできず、一度左側の道路に入ってから待機し、信号が変わってから直進する方法を採るものです。
基本的には、3車線以上ある道路については標識があってもなくても二段階右折をしないといけません。

しかし、中には通行量が多いとか過去に事故が多かったという理由で、3車線ない道路でも二段階右折の標識が掲げられていることがあります。
その場合は強制的に二段階右折となりますので、従わないと反則となり、反則点数1点、3,000円の反則金が課せられます。
逆に、スペースの関係などで3車線以上ある道路でも二段階右折が禁止されるところもあります。
その場合、二段階右折のマークに禁止マークが付いている標識が立っています。