バイクを押しながら動かすと歩行者扱い


バイクを手で押して歩道に入っても問題なし

バイクを押しながら歩道に入り、再度車道に戻るバイクの光景を目にしたことはありませんか?
一見すると「交通違反ではないか?」と思う人もいるかもしれませんが、結論から言うと、これは違法行為ではありません。

道路交通法では歩行者の定義が決められており、その中でバイクを押して歩いている人は歩行者と認められています。
つまり、エンジンを切った状態でバイクを推しているライダーは歩行者なので、歩道や路側帯に入ったとしても問題ありません。
そしてエンジンを再始動して車道を運転する場合もルール違反ではないので、交通違反にはならないわけです。

三輪車は対象外

道路交通法で歩行者と認められているのは、「大型自動二輪車、普通自動二輪車、もしくは原動機付自転車を押して歩いている人」です。
二輪車は問題ありませんが、三輪車は記載されていません。
ということは、三輪車でエンジンを切って推し歩いている場合、これは歩行者ではないため歩道を通過することはできません。

宅配便で三輪のバイクをしばしば街中で見かけますが、バイトでこの車種を運転する場合には注意してください。
サイドカーの場合にも二輪には該当しないので、歩道を通行していると違法行為になります。

歩行者の妨げになっているかがポイント

二輪車で押し歩きしていれば、歩道のどこを歩いていても問題ないわけではありません。
道路交通法によると、歩行者の妨げになっていないことが前提となっています。
二輪車でも歩行者の妨げになっていると判断されれば、切符を切られる可能性があるので注意してください。

まず、エンジンを切らずに押し歩いている場合、違法と認定されるかもしれません。
エンジンがかかった状態だと排気ガスを放出するので、周囲に歩行者がいれば通行の妨げになるかもしれません。
ちょっとした時間でも、エンジンはこまめに切る必要がありそうです。

また、バイクに乗った状態も違反行為と認定される可能性が高いです。
エンジンを切っていても、バイクに乗ったままの状態で足がつけば歩くことはできますが、これははたから見れば「歩行者」と認識はしないでしょう。
しかもバイクにまたがった状態で歩いているのはバランスがとりにくく、よろめきながらバイクに乗っている人がいると、その近くには歩行者もいかないようにするでしょう。
倒れてくれば、自分が事故に巻き込まれかねないからです。
ですから、ほかの歩行者の妨げになる行為に該当します。

また歩道が狭い道路の場合、バイクのエンジンを切ってバイクから降りて押し歩いていても、他の歩行者にとっては妨げになるでしょう。
歩行者に迷惑になりそうであれば、歩道でバイクを押して通行するのは避けたほうがいいでしょう。