原付の二段階右折とは


原動機付自転車の右折方法「二段階右折」とは?

排気量が50㏄以下の原動機付自転車は、ちょっとそこまでお買い物に行ったり、通勤・通学にも便利なチョイノリバイクとして人気があります。
男性にも女性にも人気がある気軽に乗れる原動機付自転車は、気軽に乗れるのですが二輪です。
交通事故を起こしたり、交通事故に巻き込まれたときには大けがを負うこともありますし、車のように体を守ってくれるものがないので、死亡事故となることもあります。

どこに行くにも気軽で、スクーター型の原動機付自転車なら乗りやすく免許もすぐに取れるので非常に気軽な乗り物です。
普通免許を取得すれば付帯してくる免許としても知られています。
しかし原動機付自転車「原動機付自転車」は走行中、面倒なこともあるのです。

原動機付自転車は通行帯が3車線以上ある道路の交差点で右に曲がりたいとき、自動二輪や四輪と同じように曲がることができず、2段階右折が必要となります。
こうした道路ではなくても、交差点手前に二段階右折をする指示の標識があれば、通行帯が3車線以上ではない場合でも、二段階右折が必要です。

この二段階右折は道路交通法第34条5項に定められているもので、違反すれば反則金3,000円、点数1点をもらうことになります。
原動機付自転車が人気となり多くの方が乗るようになった時代、原動機付自転車バイクの交差点での事故が多発し、それによって1986年、二段階右折の法令が施行されました。

そもそも二段階右折ってどんな風に曲がるの?

自動二輪は直接交差点に入り右折しますが、これが小回り右折です。
原動機付自転車は、道路の端によって交差点の30m手前から右ウィンカーを出し、青信号で直進、交差点を渡りきったら進行方向を右にかえ、右ウィンカーを消して対面する信号が青になるのを待ちます。
対面する信号が青になったら直進する、これが二段階右折です。

自動二輪で右折するときと同じように左折してくる車に注意しながら右折することが必要となります。
少し面倒ですが、違反しないようにしなければなりません。

原動機付自転車でも二段階右折しなくていいときがある

原動機付自転車でも二段階右折が必要ない場合があります。
通常なら二段階右折しなければならない必要条件があっても、原動機付自転車の右折方法(小回りの標識がある場合、車や自動二輪同様、交差点に侵入し右折する方法で右折です。

標識がない場合、1法通行から右折するとき、走行路線が1車線のときは小回り右折とおなります。
また3車線以上の道路でも、「信号がない」や「警察の手信号による交通整理が行われていない交差点」は、二段階右折ではなく小回り右折で走行となるため注意が必要です。