原付バイクを譲ってもらった際の名義変更手続き


名義変更が必要

原付バイクを入手する方法が近年多様化しています。
店で購入するほかに、知人や友人から譲渡される、ネットオークションで入札するなど多様です。

お店で購入した場合、事務手続きは店の方ですべてやってくれます。
しかし個人売買などの場合、手続きは自分たちでやらないといけません。
これをうっかり忘れてしまうと、後々厄介なことになります。

その中でも特に重要なのは名義変更することです。
これを行っていないと売った方がバイクを所有していないのに関係する税金を支払うように求められてしまうからです。

廃車手続きをする

まず売った側、つまり元の所有者がやるべき手続きですが、廃車手続きです。
市区町村役場に受付窓口があるのでこちらで行いましょう。

廃車手続きをする際には必要書類がいくつかあります。
オートバイのナンバープレートに標識交付証明書、本人確認書類です。
また印鑑で押印する箇所があるのですが、実印でなく認印で構いません。

手続き完了すると廃車証明書が交付されます。
これは売った側、つまり次の所有者に渡す必要があるのでその時まできちんと保管しておきましょう。

名義変更手続きを行う

今度は次の所有者が名義変更手続きを進めます。
こちらは次の所有者の住んでいる市区町村役場で実施します。

名義変更手続きをする際にはいくつか必要な書類があります。
まず前のオーナーから廃車証明書と譲渡証明書を譲り受けましょう。
またまだ自賠責保険の満期前であれば、保険の証明書も譲渡してもらいます。

その他本人確認書類と印鑑です。
印鑑は廃車手続き同様、認印で問題ありません。
軽自動車税申告書と標識交付申請書も必要ですが、こちらは受付窓口でもらえるので自分で持参する必要はないです。

手続きに不備がなければ、標識交付証明書と新ナンバープレートがもらえるはずです。
これで名義変更手続きは完了しました。

4月までに変更すること

もし3月に原付バイクの譲渡を受けた場合にはできるだけ速やかに名義変更手続きを進めることです。
税金の支払い対象は、毎年4月1日の段階でバイクの名義になっている人です。
たとえバイクを譲り渡しても、まだ名義変更が完了していなければ、元のオーナーの元に通知書が来てしまいます。
ですから最優先で変更手続きを済ませるのがおすすめです。

また名義の変わったことを前のオーナーに伝えるために、コピーした書類を先方に渡しておくといいでしょう。
名義が次のオーナーになっていれば、もともとの所有者も安心できるはずです。
このように個人間でオートバイの取引をした場合、事務手続きも自力で行う必要があります。
今まで店で購入しているとついつい怠りがちなので、注意しましょう。