ながら運転にならないように注意しよう


法改正で厳罰化した「ながら運転」

2019年12月改正道交法が施行されたことで、ながら運転の罰則が厳しくなりました。
スマホ画面を見ながら運転するなど、「ながら」運転で交通事故が増加したことで、法律改正となったわけですが、車ならまだしもバイクでながら運転は基本的に無理なのでは?と思う人も少なくないでしょう。

しかしバイクに乗りながらながら運転する人もいるのです。
今回の法改正では、ながら運転をした場合の違反点数が1点から3点となり、ながら運転によって交通事故を起こした場合、2店から6点に変更され、1発免許停止処分となりました。
反則金は普通車で6,000円から18,000円に、バイクは6,000円から15,000円へ、原付も5,000円から12,000円です。

ただながら運転はどういうことをさすのか、細かい点がよくわからないという人もいます。
どんな行為が「ながら」となるのか、よく理解しておく必要があるでしょう。

ながら運転はどういう状態をさす?

運転中に携帯電話で会話するのはダメ、ということは多くの方が承知していると思います。
これに加えてスマートフォンは「運転中手にもっていてはいけない」「持っていなくても画面を直視するのもいけない」とされているのです。
スマホ用のホルダーに固定した状態でも「画面注視」はNG、カーナビの画面表示モニターも注視してはいけないとされています。

ではこの「注視」という状態はどういった状態をさすのでしょう。
警察庁では中止を「画面を2秒以上見る」ことを中止といっています。
しかし厳密には見ていた警察官が判断することになるため、警察官によって判断が異なる場合も出てくるのです。

さらに「信号停止中は運転中とならないため除外」しかし「渋滞のストップ&ゴー」の繰り返しの中ではNGとしています。
これをまとめると「運転中、固定された状態でスマホ、カーナビなど2秒以上見てはいけない」「チラ見はできる」「運転中スマホを手にとってはいけない」「信号停止中はOKだが、渋滞のストップ&ゴーの繰り返しの中で利用するのはNG」と、何ともややこしい状態です。

インカム操作も実は微妙な判断

バイクに乗っているときにはスマホの操作は無理ですし、最近はBluetoothのインカムなど便利な商品が多くなり、インカムで会話したり、カーナビの指示を聞いている人が多いです。
インカムを付けていても、カーナビ、スマホを中止するのはNGということなので、結果的に何か操作したいときには安全な場所に停車する以外方法はありません。

インカムの操作ですが、これも警察官の考え方によって判断が異なる可能性が出てきます。
バイクのヘルメットにインカムのスイッチなど設置していることもありますが、それを操作した時、違反とみなす警察官もいれば、それは関係ないとみなす警察官もいるのです。

警察では、ハンズフリー機器に一瞬タッチ、スイッチを押すくらいの操作ならNGにはならないとしています。
スマホなどを手にもっていれば完全に違反となるのですが、その他については曖昧です。
基本的にながら運転の罰則が厳しくなったのは、ながら運転による交通事故が増加したためですから、交通事故を起こさないためにも、また巻き込まれないためにも、バイク運転中はスマホの操作をせず、操作するならいったん停車する方がいいと考えましょう。